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オープン懸賞とは? クローズド懸賞との違い/ネット懸賞の注意点
抽選などの偶然性によって、景品が提供がされる「懸賞」。
この懸賞には、「オープン懸賞」と「クローズド懸賞」という違いがあり、ノベルティの上限価額などが決まる「景品表示法」の規制も異なります。
今回は、マーケティングやセールスプロモーション担当者がおさえておきたい「オープン懸賞」と「クローズド懸賞」について説明します。
「景品表示法」と「景品」
「景品表示法」について、改めておさらいしておきましょう。
景品表示法は、表示と景品の提供について規制している法律です。この規制によって、実際の商品よりも良く見せかけたり、過大な景品の提供で射幸心を煽らないようにし、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ理性的に選べるようにしています。
景品とは、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」のことです。
詳しくは、別記事「『景品表示法』とノベルティの価格」をご覧ください。
懸賞と総付景品
これまでの記事(景品表示法の基礎知識)では、次のような事項を説明しました。
景品表示法の基礎知識
1. 『景品表示法』とノベルティの価格
2. 景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項
3. 総付け景品とは? 知っておきたい景品表示法の基本
4.「一般懸賞」と「総付景品」の違いとは? 景品表示法の基本
上記記事で、景品表示法の規制がある「懸賞」と懸賞以外(総付景品)について説明してきましたが、
「懸賞」には2つの種類があり、景品表示法に該当しない懸賞もあります。
オープン懸賞とクローズド懸賞
懸賞とは、「偶然性」や「優劣」「正誤」等によって景品類を提供する相手や景品類の価額を定めることです。
「懸賞」は、内容によって「オープン懸賞」と「クローズド懸賞」に分かれており、別記事「景品表示法の「懸賞」とは? 抽選会・景品の注意事項」で解説した「一般懸賞」と「共同懸賞」は「クローズド懸賞」と言います。
順に見ていきましょう。
クローズド懸賞とは
「クローズド懸賞」とは、商品・サービスの購入や来店など、取引に付随する参加条件のある懸賞のことです。
景品表示法で定める「一般懸賞」「共同懸賞」のことで、景品の上限額・総額に規制があります。
オープン懸賞とは
「オープン懸賞」とは、① マスコミやWebサイト等を使って広く告知し、② 商品・サービスの購入や来店を条件とせず、誰でも申し込みできる、抽選で金品等が当たる企画のことです。
オープン懸賞は商品・サービスの利用や、来店などの条件のもと金品を提供しないため、取引に付随しない懸賞とされ、景品表示法に該当しません。
このため、オープン懸賞は景品の上限額・総額ともに規制はかかりません。
※オープン懸賞で提供できる金品等には、以前は最高額1000万円という規制がありました。しかし、オープン懸賞に対する規制は平成18年4月に撤廃され、現在は提供金品等に具体的な上限額の定めはありません。
参考)「オープン懸賞(参考)」(消費者庁)
取引に付随するかどうかで分かれる懸賞の種類
改めて整理すると、次のようになります。
●「懸賞」は「取引に付随」するかどうかで、「オープン懸賞」と「クローズド懸賞」の2種類に分かれる。
●景品表示法では、「取引に付随」する「クローズド懸賞」のみが規制の対象となる。
なお、取引取引付随性については、商品の購入だけでなく、来店などの条件も(購入を促すため)付随性があるとされています。
オープン懸賞 | クローズド懸賞 |
取引に付随しない | 取引に付随する |
誰でも応募できる | 購入などの応募条件がある |
景品表示法の規制対象外 | 景品表示法の規制対象 |
HPやSNSなど、ネットで行われるオープン懸賞
インターネットでの消費取引や買い物が当たり前になった現代では、ショッピングサイトでも懸賞企画が行われています。
通常、ホームページから誰でも応募ができる懸賞企画であれば、「商品・サービスを購入することに直ちにつながるものでない」とされ、景品表示法の規制の対象になりません。ただし、「取引に付随する」と見なされる条件が揃うと、景品表示法の規制の対象となりますので、注意が必要です。
参考)「景品表示法関係ガイドライン等」>「インターネット上で行われる懸賞企画の取扱いについて」(消費者庁)
ホームページから応募できる懸賞の例
では、例を交えて、Web上の懸賞企画について見てみましょう。
例1)オンラインショッピングサイトでの無料会員登録者に対して懸賞を行う場合
オープン懸賞
無料の会員登録をした者を対象に、抽選により景品を提供する。
→取引に付随しない。景品規制の対象外。
※商取引のための無料会員登録であっても、必ずしも購入につながるわけではないため、取引に付随しないとされる。
クローズド懸賞
●商品・サービスを購入すると懸賞企画に応募できる。
●商品・サービスを購入することで、応募するためのクイズの解答やヒントが分かり、懸賞企画に応募することが可能又は容易になる。
→取引に付随する。景品規制の対象となる。
※懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入すること(取引)につながる蓋然性が高い場合、取引に付随するされ、規制の対象となる。
参考)「無料の会員登録者への景品提供1」(消費者庁)
例2)無料アプリをダウンロードした⽅に対して懸賞を行う場合
オープン懸賞
●無料アプリをダウンロードした⽅を対象に、懸賞企画を実施する。告知はホームページとSNSで⾏い、当選者には景品を郵送する。
→取引に付随しない。景品規制の対象外。
※商品・サービスの購⼊や店舗への来店が条件になく、無料でダウンロードすることが可能であり、景品の受領にあたっても来店する必要がない。このため、告知から景品提供まで⼀切取引に付随せず、景品規制の対象にはならない。
クローズド懸賞
●無料アプリ内で商品・サービスを購入すると懸賞企画に応募できる。
●無料アプリ内で商品・サービスを購入することで、応募するためのクイズの解答やヒントが分かり、懸賞企画に応募することが可能又は容易になる。
→取引に付随する。景品規制の対象となる。
※懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入すること(取引)につながる蓋然性が高い場合、取引に付随するされ、規制の対象となる。
参考)「無料のアプリダウンロードでの景品提供」(消費者庁)
例3)SNSでフォローやイイネを条件に懸賞を行う場合
オープン懸賞
●アカウントをフォローし、「いいね」を押した⽅を対象に、懸賞企画を実施する。告知はホームページとSNSで⾏い、当選者には景品を郵送する。
→取引に付随しない。景品規制の対象外。
※SNSアカウントのフォローや「いいね」を押すことは、通常、商品・サービスを購⼊することに直ちにつながるものではなく、景品の受領にあたっても来店する必要がない。このため、告知から景品提供まで⼀切取引に付随せず、景品規制の対象にはならない。
クローズド懸賞になる場合
●アカウントをフォローし、商品・サービスを購入した写真をアップすると、懸賞企画に応募できる。
●アカウントをフォローすれば応募できるが、商品・サービスを購入することで応募するためのクイズの解答やヒントが分かり、懸賞企画に応募することが可能又は容易になる。
→取引に付随する。景品規制の対象となる。
※懸賞に応募しようとする者が商品・サービスを購入すること(取引)につながる蓋然性が高い場合、取引に付随するされ、規制の対象となる。
参考)「SNSでの懸賞1」(消費者庁)
Webサイト上の取引に付随しない懸賞(オープン懸賞)
以上のように、サイトの無料会員登録や無料アプリのダウンロード、SNSのフォローやイイネなどを条件にした懸賞は、「商品・サービスを購⼊することに直ちにつながるものではない」とされ、取引に付随しない懸賞(オープン懸賞)の扱いとなります。
ただし、商品・サービスを購入すること(取引)や来店につながる蓋然性が高い場合、取引に付随するされ、規制の対象となりますので、注意しましょう。
2つの懸賞と景品表示法
以上のように、景品表示法で規制される懸賞はクローズド懸賞のみで、オープン懸賞は該当しません。
まとめると、次の表のようになります。
区分 | 懸賞 | 懸賞以外 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | オープン懸賞 | クローズド懸賞 | 総付景品 (ベタ付け景品) |
|||||
一般懸賞 | 共同懸賞 | |||||||
例 | ||||||||
概要 | マスコミなどを通して広く公開され、誰でも参加でき、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 | 商品・サービスの利用者や来店者に対し、単一の事業者が、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 | 商品・サービスの利用者や来店者に対し、複数の事業者が参加して、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供 | 商品・サービスの利用者や来店者に対し、もれなく提供 | ||||
取引 | 付随しない | 付随する | ||||||
景品表示法 | 対象外 | 対象内 | ||||||
価格 | 取引価額 | 景品類 限度額 |
取引価額 | 景品類 限度額 |
取引価額 | 景品類 限度額 |
取引価額 | 景品類 限度額 |
規制適用無し | 規制適用無し | 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 取引価額にかかわらず | 30万円 | 1,000円未満 | 200円 | |
5,000円以上 | 10万円 | 1,000円以上 | 取引価額の20% | |||||
景品類限度額総額 | 規制適用無し | 懸賞に係る売上予定総額の2% | 懸賞に係る売上予定総額の3% | なし |
ノベルティの価格
以上のように、「オープン懸賞」の景品は「景品表示法」に該当しないため、価額の条件などは決められていません。
しかしながら、いたずらに射幸心を煽るようなものや、商慣習を逸脱するようなものにならないよう、担当者は注意する必要があるでしょう。
お問い合わせ
販促日本一では、オープン懸賞の景品類のご注文もお待ちしております。
アイテムの選定にお悩みの場合も、ぜひお気軽にご相談ください。
景品の名入れからオリジナルパッケージの作成まで、幅広く対応いたします。
●「懸賞に合わせた景品の提案がほしい」
●「オリジナルグッズを作って販売したい」
●「イベントの記念品を作りたい」
●「こんなアイテムを探している」
……など、ノベルティやセールスプロモーションのお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ、お見積もりだけでも大歓迎!
企画やターゲット、必要数、企業イメージに合わせて、最適なご提案をいたします。
YouTubeでも、さまざまな商品をご紹介しております。ぜひご覧ください。
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次の記事:「業種別景品告示」と「公正競争規約」とは? 景品表示法と業界別ルール
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8. プレミアムプロモーションとは? ~景品表示法とプレミアム~
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■参考文献
・「景品表示法」消費者庁
・「景品規制の概要」消費者庁
・『事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック』消費者庁
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